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アメリカでは内部統制不備でSECが調査

昨年から、内部統制がいたるところで話題となっています。

経理実務面では、昨年11月21日に

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」

(実施基準)の公開草案が公表されたことを受けて、

関係書籍や実務誌で大きく取り上げられはじめました。


最初は、肝いりで表舞台に飛び出した内部統制でしたが、

いざ各企業に普及させようとした場合に、いろいろな課題や問題が浮上し、

狙いはわかるが、本当に導入し実践するのも難しく、

さらにはそれを監査するする側もどこまで踏み込めばいいのか・・・?

と、実務者レベルでの懐疑的な意見が主流を占め、

この1年ほど鳴りを潜めていたかの感があった内部統制でした。


この内部統制、本場のアメリカでは、内部統制不備のため、

SECによるペナルティが課せられた企業があります。




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米国オレゴン州のラティス社は、

2003年第2四半期及び第3四半期の四半期財務諸表において、

内部統制上の欠陥によって誤った情報開示をしたとして

SECから排除措置命令が下されています。

具体的な罰金などは現段階では不明です。


内部統制上の欠陥ということですが、明確な事実の公表はなく、

会計処理を行うにあたって適切に職務が分轄されていなかった

ためとしています。

つまり、経理で取引に基づいて仕訳を切り、

それを総勘定元帳に転記するまでの過程が

適切でなかったとのことです。


現実的には、仕訳帳を作成して総勘定元帳に転記するのは

コンピュータで処理する現在の会計実務では

仕訳から総勘定転記までは一連の流れであるから、

同社では、会計処理を行うにあたって経営者の適切な承認を

得ないで処理したということのようです。


この事実の確認のため、SECが調査し、

事実が判明したということです。


ここで、内部統制の重要性というか、怖い部分として肝に銘じたいのは、

内部統制違反に対しては、

 1 SECが乗り出してくるということ

 2 命令や罰金が課されるということ

これらはあくまでもアメリカでのことですが、

いずれは近い将来、わが国もそうなる可能性があるということです。


会社は、経営していくなかで、利益を出し、社会にも社員にも

貢献していくことが最終目的ですが

その利益を出していく過程が、

ガラス張りのように規則ルールでがんじがらめにされなければならない現在。

会社運営というものがどこまで難しくなっていくんだろう思います。




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