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5,000円以下の飲食交際費の取り扱い

3月決算会社の経理部門では、決算作業がじわじわと

忙しくなり始めていることでしょう。

今日は、18年改正の【5,000円以下の飲食交際費の取り扱い】について

とくに「損金算入のために必要な書類」

再度おさらいしておきましょう。



決算作業を進める上で、チェックリストとして

利用してみてはいかがでしょう。




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平成18年4月1日から2年間の間に開始する年度において

企業の販充促進や事業活動を円滑に行うことを趣旨として

社外の者に対する交際費のうち1人5,000円までの飲食費は、

損金不算入の範囲から除外されることになりました。



☆ 対象となる法人

資本金による制限はないため、全ての法人に適用されます。

このため、今まで交際費が全額損金不算入とされていた

資本金1億円超の法人にも適用されます。



☆ 社外の者の範囲

自社の役員もしくは従業員、またはこれらの親族以外の者は、

全て社外と考えます。

従って親子会社や関連会社などの役職員であっても、

法人格の異なるものは、社外の者になります。



一方、社内の者の飲食で、2次会費用など

福利厚生費や会議費に該当しないものは、

金額に関わらず交際費課税の対象となります。



☆ 必要な書類

財務省令で定める以下の項目を記載した書類を

保存している場合に限り、損金算入を適用するとされています。



従って、経理担当者はこれらの項目のうち

領収証に記載されていない4以降についても

把握しておく必要があります。



  1 . 飲食のあった年月日

  2 . 飲食費の金額

  3 . 飲食店の名称・所在地

  4 . 飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に
   関係のある者等の氏名または名称

  5 . 得意先・仕入先などの関係

  6 . 飲食に参加した者の数


  7 . その他参考となる事項



なお、これらの書類の記載に虚偽があった場合には、

重加算税の対象となりえますので十分ご注意ください。



★ 5,000円以下の飲食費の判定パターン

社外の者に対する交際費のうち、

居酒屋やカフェなどでの飲食を伴う気軽な接待で

1人5,000円までのものは、一律に損金算入できます。



 <3万円の飲食接待費が計上された場合>

 ・社内+社外≧6名:全額交際費から除外

 ・社内+社外≦5名:全額交際費課税



注意すべき点は、1人5,000円を超えた場合や、超える部分の金額ではなく

全額が交際費課税の対象になることです。



ただし、ホテルでのランチミーティングなど、

飲食の内容が会議である場合には、この判定には該当せず、

会議費として処理します。



★ ゴルフや観劇における飲食費

この規定は飲食を目的とするものに限定されており、

ゴルフや観劇などに伴う飲食は

5,000円以下であっても損金算入にはなりません。



★ 飲食に伴うサービス料やチャージ代1人5,000円の判定は、

飲食に伴うサービス料やチャーン代も含めて行います。



★ 飲食接待に伴う贈答品

飲食接待において別途用意した贈答品は、

飲食費ではないので、合算して判定することはできません。

贈答品は交際費課税の対象とし、飲食費についてのみ判定します。



★ 別表15の記載

交際費の損金算入に関する明細書 (別表15) の形式は従来どおりです。

従って、支出交際費等の額の明細の「支出額」には

交際費勘定の金額を記載し、「交際費等の額から除外される費用の額」に

1人5,000円以下の飲食費を一括して記載し、

根拠資料と領収証は会社で保存しておきます。





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