5,000円以下の飲食交際費の取り扱い
3月決算会社の経理部門では、決算作業がじわじわと
忙しくなり始めていることでしょう。
今日は、18年改正の【5,000円以下の飲食交際費の取り扱い】について
とくに「損金算入のために必要な書類」を
再度おさらいしておきましょう。
決算作業を進める上で、チェックリストとして
利用してみてはいかがでしょう。
平成18年4月1日から2年間の間に開始する年度において
企業の販充促進や事業活動を円滑に行うことを趣旨として
社外の者に対する交際費のうち1人5,000円までの飲食費は、
損金不算入の範囲から除外されることになりました。
☆ 対象となる法人
資本金による制限はないため、全ての法人に適用されます。
このため、今まで交際費が全額損金不算入とされていた
資本金1億円超の法人にも適用されます。
☆ 社外の者の範囲
自社の役員もしくは従業員、またはこれらの親族以外の者は、
全て社外と考えます。
従って親子会社や関連会社などの役職員であっても、
法人格の異なるものは、社外の者になります。
一方、社内の者の飲食で、2次会費用など
福利厚生費や会議費に該当しないものは、
金額に関わらず交際費課税の対象となります。
☆ 必要な書類
財務省令で定める以下の項目を記載した書類を
保存している場合に限り、損金算入を適用するとされています。
従って、経理担当者はこれらの項目のうち
領収証に記載されていない4以降についても
把握しておく必要があります。
1 . 飲食のあった年月日
2 . 飲食費の金額
3 . 飲食店の名称・所在地
4 . 飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等の氏名または名称
5 . 得意先・仕入先などの関係
6 . 飲食に参加した者の数
7 . その他参考となる事項
なお、これらの書類の記載に虚偽があった場合には、
重加算税の対象となりえますので十分ご注意ください。
★ 5,000円以下の飲食費の判定パターン
社外の者に対する交際費のうち、
居酒屋やカフェなどでの飲食を伴う気軽な接待で
1人5,000円までのものは、一律に損金算入できます。
<3万円の飲食接待費が計上された場合>
・社内+社外≧6名:全額交際費から除外
・社内+社外≦5名:全額交際費課税
注意すべき点は、1人5,000円を超えた場合や、超える部分の金額ではなく
全額が交際費課税の対象になることです。
ただし、ホテルでのランチミーティングなど、
飲食の内容が会議である場合には、この判定には該当せず、
会議費として処理します。
★ ゴルフや観劇における飲食費
この規定は飲食を目的とするものに限定されており、
ゴルフや観劇などに伴う飲食は
5,000円以下であっても損金算入にはなりません。
★ 飲食に伴うサービス料やチャージ代1人5,000円の判定は、
飲食に伴うサービス料やチャーン代も含めて行います。
★ 飲食接待に伴う贈答品
飲食接待において別途用意した贈答品は、
飲食費ではないので、合算して判定することはできません。
贈答品は交際費課税の対象とし、飲食費についてのみ判定します。
★ 別表15の記載
交際費の損金算入に関する明細書 (別表15) の形式は従来どおりです。
従って、支出交際費等の額の明細の「支出額」には
交際費勘定の金額を記載し、「交際費等の額から除外される費用の額」に
1人5,000円以下の飲食費を一括して記載し、
根拠資料と領収証は会社で保存しておきます。
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