関係会社および関係会社との取引の整備
株式公開の審査の対象となる関係会社
《人的関係会社》
人的関係会社とは人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、
a)新規上場申請者が、他の会社を実質的に支配している場合、
または
b)他の会社により実質的に支配されている場合
における当該他の会社をいいます。
《資本的関係会社》
資本的関係会社とは、
a)新規上場申請者(その特別利害関係者を含む)が
他の会社の総株主の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合、
または
b)他の会社(その特別利害関係者を含む)が
新規上場申請者の総株主の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合
における当該他の会社をいいます。
《関係会社および関係会社との取引の整備のポイント》
・ 当該関係会社の存在に合理的な理由があるか
・ 赤字会社、債務超過会社ではないか
・ 関係会社への出資比率は100%か、100%でない場合には合理的な理由があるか
・ 役員の兼任関係があるか、ある場合は兼任に合理的な理由があるか
・ 当該関係会社との取引に合理的な理由はあるか
・ 関係会社との取引条件は第三者との取引条件との整合性が
とれているか(基本的に同一の条件)
・ 取引条件の計算根拠等が合理的であり、適切に文書化されているか
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特別利害関係者との取引の整備
特別利害関係者とは
①役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」)
②役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
③関係会社及びその役員
一般に見られる役員等との取引(例示)
①不動産の賃貸借取引
原則として解消する必要があります。
ただし、転勤等により社宅として利用することの必要性が
認められる場合には問題となりませんが、
従業員の社宅の条件と比ぺ、
有利になっていないようにしておく必要があります。
②金銭の賃借取引・債務保証取引
原則として解消する必要があります。
③役員等の個人会社を経由した役員等との取引
原則として解消する必要があります。
④住宅貸付金、社内預金
従業員から役員に昇進した人で、
従業員時代に社内規程に基づく住宅資金の貸付けや社内預金等を行なっていて、
役員になってもそれらが残っている場合があります。
これについては必ずしも解消しなくてはならないと
いうものではありませんが、これらの取引条件の妥当性については、
公開審査上、厳密に調査され、煩わしさが伴いますので
解消することが望ましいといえます。
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